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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (242 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑮

虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化の推進
虐待防止措置及び身体的拘束等の適正化の推進
➢ 訪問看護における身体的拘束等の適正化を推進する観点から、指定訪問看護の具体的取扱方針に、
身体的拘束等の原則禁止や緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行う場合における記録の義務を
追加する。
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(指定訪問看護の具体的取扱方針)
第十五条 看護師等の行う指定訪問看護の方針は、次に掲げるところによるものとする。
一・二 (略)
三 指定訪問看護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体
的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
四 前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ
ばならない。
五~七 (略)

➢ 訪問看護における虐待防止措置を推進する観点から、指定訪問看護事業者に対し、指定訪問看護ス
テーションごとの運営規定に、「虐待の防止のための措置に関する事項」を定めることを義務付け
る。
現行
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(運営規程)
第二十一条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションご
とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定
(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一~六 (略)
(新設)
七 その他運営に関する重要事項

改定後
【指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準】
(運営規程)
第二十一条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションご
とに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規定
(以下「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
一~六 (略)
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項

[経過措置]
令和8年5月31日までの間、虐待の防止のための措置に関する事項を定めることについては努力義務とする。

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