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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (317 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑮

リハビリテーションに係る医療・介護・障害福祉サービス連携の推進(再掲)
リハビリテーションに係る医療・介護・障害福祉サービス連携の推進
➢ 医療保険のリハビリテーションと障害福祉サービスである自立訓練(機能訓練)の円滑な移行を推
進する観点から、医療保険のリハビリテーションを提供する病院・診療所が基準該当サービスの提
供施設として指定が可能となったことを踏まえ、病院・診療所が自立訓練(機能訓練)を提供する
際の疾患別リハビリテーション料等に係る施設基準を緩和する。
現行

改定後

【脳血管疾患等リハビリテーション料】
[施設基準(概要)]
第40 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
○ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、専従の従事者が疾患
別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、脳血管
疾患等リハビリテーションの実施時間中であっても、当該専従の従事
者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事しても
差し支えない。

【脳血管疾患等リハビリテーション料】
[施設基準(概要)]
第40 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)
1 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)に関する施設基準
○ 次の(イ)又は(ロ)の要件を満たす場合であって、専従の従事者が
疾患別リハビリテーションを提供すべき患者がいない時間帯には、
脳血管疾患等リハビリテーションの実施時間中であっても、当該専
従の従事者が、当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又
は自立訓練(機能訓練)に従事しても差し支えない。
(イ) 疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事
者以外の全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、介
護保険のリハビリテーション、自立訓練(機能訓練)、その他
疾患別リハビリテーション以外の業務に従事していること。
(ロ) (略)
○ 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具を具備している
こと。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所
リハビリテーション又は自立訓練(機能訓練)を実施する場合で
あって、リハビリテーションの提供に支障が生じない場合に、指定
通所リハビリテーション事業所又は自立訓練(機能訓練)事業所の
利用者が使用しても差し支えない。
○ 専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士につ
いては、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、
当該保険医療機関が行う通所リハビリテーション又は自立訓練(機
能訓練)に従事可能であること。

(イ)

疾患別リハビリテーション料の施設基準における専従の従事者
以外の全ての理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、介護保
険のリハビリテーションその他疾患別リハビリテーション以外の
業務に従事していること。
(ロ) (略)
○ 当該療法を行うために必要な施設及び器械・器具を具備しているこ
と。これらの器械等については、当該保険医療機関が、指定通所リハ
ビリテーションを実施する場合であって、リハビリテーションの提供
に支障が生じない場合に、指定通所リハビリテーション事業所の利用
者が使用しても差し支えない。


専従の従事者以外の理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士につい
ては、疾患別リハビリテーションに従事している時間帯を除き、当該
保険医療機関が行う通所リハビリテーションに従事可能であること。


廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料についても同様。

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