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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (368 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-④

抗HLA抗体検査の算定要件の見直し
抗HLA抗体検査の算定要件の見直し
➢ 「臓器移植抗体陽性診療ガイドライン」において、移植前の抗HLA抗体測定の意義に係る見直しが
なされたことを踏まえ、抗HLA抗体の測定に係る対象患者及び要件の見直しを行う。
現行

改定後

【抗HLA抗体(スクリーニング)】

【抗HLA抗体(スクリーニング)】

[算定要件](概要)
「46」の抗HLA抗体(スクリーニング検査)は、肺移植、
心移植、肝移植、膵移植、小腸移植又は腎移植後の患者に対し
て実施した場合に、原則として1年に1回に限り算定する。
(中略)

[算定要件](概要)
「48」の抗HLA抗体(スクリーニング検査)は、肺移植、
心移植、肝移植、膵移植、小腸移植若しくは腎移植後の患者又
は日本臓器移植ネットワークに移植希望者として登録された患
者であって、輸血歴や妊娠歴等から医学的に既存抗体陽性が疑
われるものに対して実施した場合に、原則として1年に1回に
限り算定する。
(中略)

【抗HLA抗体検査(抗体特異性同定検査)】
[算定要件](概要)
「47」の抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)は、「46」の
抗HLA抗体(スクリーニング検査)によって陽性が確認され
た症例について、抗体関連拒絶反応の確定診断を目的に行われ
た場合に算定する。ただし、抗体関連拒絶反応と診断された患
者の経過観察時に行った場合には、1年に2回に限り更に算定
できる。

【抗HLA抗体検査(抗体特異性同定検査)】
[算定要件](概要)
「49」の抗HLA抗体(抗体特異性同定検査)は、「48」の
抗HLA抗体(スクリーニング検査)によって陽性が確認され
た症例について、抗体関連拒絶反応の確定診断を目的に行われ
た場合に算定する。ただし、抗体関連拒絶反応と診断された患
者の経過観察時に行った場合又は日本臓器移植ネットワークに
移植希望者として登録された患者であって、「47」の抗HLA
抗体検査(抗体特異性同定検査)の結果が陽性であったものに
対して脱感作療法を行った場合には、1年に2回に限り更に算
定できる。

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