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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (312 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価ー⑭

療養病棟入院基本料の見直し②(再掲)
中心静脈栄養に係る評価の見直し
➢ 療養病棟における中心静脈栄養について、患者の疾患及び状態並びに実施した期間に応じた医療区
分に見直す。中心静脈栄養を終了後7日間に限り、終了前の医療区分により算定することができる。
現行

改定後

【療養病棟入院料】
[施設基準](概要)
医療区分3
中心静脈注射を実施している状態

【療養病棟入院料】
[施設基準](概要)
医療区分3
中心静脈栄養(療養病棟入院基本料を算定する場合にあっては、広汎性腹膜炎、腸閉塞、
難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若
しくは急性膵炎を有する患者を対象とする場合又は中心静脈栄養を開始した日から30日以
内の場合に実施するものに限る。)
医療区分2
中心静脈栄養(広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、
炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心
静脈栄養を開始した日から30日を超えて実施するものに限る。)

医療区分2
(新設)

経腸栄養管理加算の新設
➢ 療養病棟に入院中の患者に対し、静脈経腸栄養ガイドライン等を踏まえた栄養管理に係る説明を実
施した上で、新たに経腸栄養を開始した場合に一定期間算定可能な経腸栄養管理加算を新設する。
(新) 経腸栄養管理加算(1日につき)

300点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定している患者に
ついて、経腸栄養を開始した場合、入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から7日を限度として所定点数に加算する。この場合において、栄養サ
ポートチーム加算、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料は別に算定できない。
[施設基準]
(1) 栄養サポートチーム加算を届け出ていること又は療養病棟における経腸栄養管理を担当する専任の管理栄養士を1名以上配置していること。
(2) 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施する体制を有していること。なお、当該検査等については、耳鼻咽喉科又はリハビリテーション科その他必
要な診療科を標榜する他の保険医療機関との協力により確保することでも差し支えない。

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