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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (327 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-2

患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価-⑧

医療安全対策の推進
医療安全対策加算1の要件化
➢ 医療安全を更に推進する観点から、医療安全対策が特に必要な特定集中治療室等の治療室及び腹腔鏡手術等につい
て、医療安全対策加算1の届出を要件とする。
現行
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
イ 特定集中治療室管理料1の施設基準
①~⑥ (略)
(新設)
ロ (略)
ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準
① イの①及び④を満たすものであること。
ニ (略)

改定後
【特定集中治療室管理料】
[施設基準]
イ 特定集中治療室管理料1の施設基準
①~⑥ (略)
⑦ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ロ (略)
ハ 特定集中治療室管理料3の施設基準
① イの①、④及び⑦を満たすものであること。
ニ (略)

※救命救急入院料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料及
び総合周産期特定集中治療室管理料についても同様の見直しを行う。

現行

改定後

【手術通則】
[施設基準]
一 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に掲げる手術等の施設基
準等
(2) 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に
限る。)、(中略)及び胚凍結保存管理料の施設基準
イ・ロ (略)
(新設)

【手術通則】
[施設基準]
一 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に掲げる手術等の施設基
準等
(2) 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に
限る。)、(中略)及び胚凍結保存管理料の施設基準
イ・ロ (略)
ハ 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)、
(略)及び腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術については、医療安全対策
加算1に係る届出を行っている保険医療機関であること。

二の五 医科点数表第二章第十部手術通則第18号に掲げる手術の施設
基準等
(2)鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、(中
略)腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準
イ・ロ (略)
(新設)

二の五 医科点数表第二章第十部手術通則第18号に掲げる手術の施設
基準等
(2) 鏡視下咽頭悪性腫瘍手術(軟口蓋悪性腫瘍手術を含む。)、(中
略)腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術(子宮体がんに限る。)の施設基準
イ・ロ (略)
ハ 医療安全対策加算1に係る届出を行っている保険医療機関であ
ること。

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