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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (262 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-4 患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑯

不適切な養育等が疑われる患者に対する支援体制の評価
精神科養育支援体制加算の新設
➢ 不適切な養育等が疑われる児童の早期発見や、福祉・保健・警察・司法・教育等の関係機関の適切な連携を推進
する観点から、児童・思春期精神科入院医療管理料において、多職種で構成される専任のチームを設置して連携
体制を整備している場合について、新たな評価を行う。

(新)

精神科養育支援体制加算

300点(入院初日)

[対象患者]
・児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟に入院している患者。

[算定要件]
・当該病棟に入院している患者について、入院初日に限り加算する。

[施設基準] (概要)
(1)以下から構成される虐待等不適切な養育が疑われる20歳未満の精神疾患を有する患者への支援を行う「精神科養育支援チーム」が
設置されていること
ア 小児医療及び児童・思春期の精神医療に関する十分な経験を有する専任の常勤精神保健指定医
イ 20歳未満の精神疾患を有する患者の看護に従事する専任の常勤看護師
ウ 20歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤精神保健福祉士
エ 20歳未満の精神疾患を有する患者の支援に係る経験を有する専任の常勤公認心理師
(2)養育支援チームの業務
ア 養育支援に関するプロトコルの整備及び定期的なプロトコルの見直し。
イ 虐待等不適切な養育が疑われる20歳未満の精神疾患を有する患者が発見された場合に、院内からの相談に対応。
ウ 主治医及び多職種と十分な連携をとって養育支援を行う。
エ 虐待等不適切な養育が疑われた症例を把握・分析し、養育支援の体制確保のために必要な対策を推進。
オ 精神科養育支援体制を確保するための職員研修を企画・実施すること。当該研修は精神科養育支援の基本方針について職員に周
知徹底を図ることを目的とするものであり、年2回程度実施されていること。
(3)(1)のウ及びエを構成する精神保健福祉士及び公認心理師については、児童・思春期精神科入院医療管理料における専従の常勤
の精神保健福祉士及び常勤の公認心理師との兼任は可能である。
(4)(2)のイ及びウの業務を実施する医師は、虐待等不適切な養育が疑われる20歳未満の精神疾患を有する患者の診療を担当する医
師と重複がないよう配置を工夫すること。
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