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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑱

障害者施設等入院基本料等の見直し
障害者施設等入院基本料等の見直し
➢ 患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院
医療管理料及び特殊疾患病棟入院料において、透析を実施する慢性腎臓病患者について、療養病棟
入院基本料に準じた評価とする。
現行

改定後

【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
(新設)

【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
注14 当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に
掲げる人工腎臓、区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血
液濾過、区分番号J039に掲げる血漿交換療法又は区分番号
J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(注
6及び注12に規定する点数を算定する患者を除く。)であっ
て、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療
区分2の患者に相当するものについては、注1及び注3の規定
にかかわらず、当該患者が入院している病棟の区分に従い、次
に掲げる点数をそれぞれ算定する。
イ 7対1又は10対1入院基本料
1,581点
ロ 13対1入院基本料
1,420点
ハ 15対1入院基本料
1,315点

【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件]
(新設)

【特殊疾患入院医療管理料】
[算定要件]
注7 ※障害者施設等入院基本料の注14と同様
2,011点

【特殊疾患病棟入院料】
[算定要件]
(新設)

【特殊疾患病棟入院料】
[算定要件]
注7 ※障害者施設等入院基本料の注14と同様
イ 特殊疾患病棟入院料1
ロ 特殊疾患病棟入院料2

2,010点
1,615点

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