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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①

賃上げに向けた評価の新設⑩
入院ベースアップ評価料の新設【施設基準】
[施設基準の概要]
(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している保険医療機関であること。
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている保険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの10倍の数
が、対象職員の給与総額の2.3%未満であること。
(4)下記の式により算出した数【B】に基づき、該当する区分を届け出ること。

対象職員の給与総額×2.3% – (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円

【B】=

当該保険医療機関の延べ入院患者数×10 円

入院ベースアップ評価料の区分
【B】

入院ベースアップ評価料の区分

点数

0以上1.5未満

入院ベースアップ評価料1

1点

1.5以上2.5未満

入院ベースアップ評価料2

2点

入院ベースアップ評価料165

165点


164.5以上

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