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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (276 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-⑩

認知症ケア加算の見直し
認知症ケア加算の見直し
➢ 認知症ケア加算について、身体的拘束を実施しなかった日及び実施した日の点数をそれぞれ見直す。
現行
改定後
【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間 160点 / ロ 15日以上の期間
30点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間 100点 / ロ 15日以上の期間
25点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
40点 / ロ 15日以上の期間
10点
[算定要件]
身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の60に相当する点数に
より算定する。

【認知症ケア加算】
1 認知症ケア加算1
イ 14日以内の期間 180点 / ロ 15日以上の期間
34点
2 認知症ケア加算2
イ 14日以内の期間 112点 / ロ 15日以上の期間
28点
3 認知症ケア加算3
イ 14日以内の期間
44点 / ロ 15日以上の期間
10点
[算定要件]
身体的拘束を実施した日は、所定点数の100分の40に相当する点数
により算定する。

➢ 認知症ケア加算で求めるアセスメント及び対応方策に、せん妄のリスク因子の確認及びせん妄対策を含めるとと
もに、認知症ケア加算を算定した場合はせん妄ハイリスク患者ケア加算の算定は不可とする。
現行
改定後
【認知症ケア加算1】

【認知症ケア加算1】※認知症ケア加算2・3も同様

[算定要件]
当該患者を診療する医師、看護師等は、認知
症ケアチームと連携し、病棟職員全体で以下の
対応に取り組む必要がある。
① 当該患者の入院前の生活状況等を情報収
集し、その情報を踏まえたアセスメントを行
い、看護計画を作成する。その際、行動・心
理症状がみられる場合には、その要因をアセ
スメントし、症状の軽減を図るための適切な
環境調整や患者とのコミュニケーションの方
法等について検討する。
[施設基準]
認知症ケアチームは、以下の業務を行うこと。
(新設)

[算定要件]
当該患者を診療する医師、看護師等は、認知症ケアチームと連携し、病棟職員全体で以下の対
応に取り組む必要がある。
① 当該患者の入院前の生活状況等を情報収集し、その情報を踏まえたアセスメントを行い、看
護計画を作成する。その際、行動・心理症状がみられる場合には、その要因をアセスメントし、
症状の軽減を図るための適切な環境調整や患者とのコミュニケーションの方法等について検討
する。また、せん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリスク患者に対するせん妄対策を併せて
実施すること。せん妄のリスク因子の確認及びハイリスク患者に対するせん妄対策の取扱いに
ついては、せん妄ハイリスク患者ケア加算の例によること。
[施設基準]
認知症ケアチームは、以下の業務を行うこと。
せん妄のリスク因子の確認のためのチェックリスト及びせん妄のハイリスク患者に対するせん
妄対策のためのチェックリストを作成していること。

[経過措置]令和6年3月31日時点で認知症ケア加算に係る届出を行っている保険医療機関は、令和6年

276

9月30日までの間、せん妄のリスク因子等のチェックリストの作成に係る基準を満たしているものとみなす。