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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (313 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-2

生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組等

リハビリテーションに係る医療介護障害連携(再掲)
退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質の高いリハビリ
テーションを実施する観点から、以下の見直しを行う。
・リハビリテーションに係る情報連携の推進
・退院前カンファレンスへの通所リハ事業所等の医師等の参加の推進

診療報酬上の対応
➢ 保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテー
ション料、廃用症候群リハビリテーション料若しくは
運動器リハビリテーション料を算定する患者が、介護
保険の通所リハビリテーション事業所等によるサービ
ス利用へ移行する場合、移行先の事業所に対しリハビ
リテーション実施計画書等を提供することとする。
➢ 退院時のリハビリテーションに係る医療機関と介護保
険の訪問・通所リハビリテーション事業所との連携に
より、退院後早期に継続的で質の高いリハビリテー
ションを推進する観点から、退院時共同指導料2の参
加職種について、介護保険によるリハビリテーション
を提供する事業所の医師、理学療法士等の参加を求め
ることが望ましいこととする。

介護報酬上の対応
➢ 訪問・通所リハビリテーションにおいて、医師等の従
業者が、入院中にリハビリテーションを受けていた利
用者に対し退院後のリハビリテーションを提供する際
に、リハビリテーション計画を作成するに当たっては、
入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施
計画書等を入手し、内容を把握することを義務付ける。
➢ 退院時の情報連携を促進し、退院後早期に連続的で質
の高いリハビリテーションを実施する観点から、医療
機関からの退院後に介護保険のリハビリテーションを
行う際、リハビリテーション事業所の理学療法士等が、
医療機関の退院前カンファレンスに参加し、共同指導
を行ったことを評価する退院時共同指導加算(600単
位/回)を設ける。

診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の共通対応
➢ 医療保険・介護保険のリハビリテーションと障害福祉サービスである自立訓練(機能訓練)との連携を強化する観点から、
自立訓練(機能訓練)について、病院及び診療所並びに通所リハビリテーション事業所において、共生型サービス又は基準
該当サービスの提供を可能とする。医療保険の疾患別リハビリテーション又は介護保険の通所リハビリテーションと障害福
祉サービスの自立訓練(機能訓練)を同時に実施する場合の施設基準等を緩和する。

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