02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (107 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
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Ⅱ-2
生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための取組-①
等
想定される地域包括医療病棟への移行のイメージ
➢ 地域における、高齢化、救急医療提供体制、リハビリテーション等の提供体制等を踏まえて、急性期入院基本料
1(7対1)、急性期入院基本料2-6を算定する急性期病棟、あるいは一定の救急医療の実績のある地域包括
ケア病棟等から転換することが想定されている。
①急性期入院基本料1からの一部転換
急性期一般入院料1
(急性期充実体制加算および総合入院体制加算以外)
急性期一般入院料1
(急性期充実体制加算等以外)
地域包括
医療病棟
救急医療の実績が十分であり、既に後期高齢者の緊急入院が多く、急性期医療の中における機能分化が必要
であるケースにおいては、一部の病棟を地域包括病棟に転換することなどが考えられる。
②急性期入院基本料2-6からの転換
地域包括医療病棟
急性期一般入院料2-6
急性期一般入院料2-6
地域包括
医療病棟
急性期医療が充実している医療機関であり、リハビリ職、栄養関係職種の確保とADLに関連する実績評価が
十分である場合は、急性期の全病棟や一部の病棟を転換することが考えられる。
③地域包括ケア病棟からの転換
地域包括ケア
地域包括医療病棟
既に在宅復帰機能が十分である地ケアの中で、救急搬送の受入が可能である病棟においては、転換が可能。
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