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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (126 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑥

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の見直し
ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の見直し
➢ ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の項目及び該当基準について見直す。

現行

改定後

A モニタリング及び処置等
1 創傷処置(①創傷の処置(褥瘡の処置を除く)、
②褥瘡の処置)
2 蘇生術の施行
3 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の
装着の場合を除く)
4 点滴ライン同時3本以上の管理
5 心電図モニターの装着
6 輸液ポンプの管理
7 動脈圧測定(動脈ライン)
8 シリンジポンプの管理
9 中心静脈圧測定(中心静脈ライン)
10 人工呼吸器の装着
11 輸血や血液製剤の管理
12 肺動脈圧測定(スワンガンツカテーテル)
13 特殊な治療法等
(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、
ECMO、IMPELLA)

0点

1点

なし

あり

なし

あり

なし

あり

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり

なし

あり

• 「心電図モニターの管理」及び「輸液ポンプの管理」の項目を削除
• 「創傷処置」及び「呼吸ケア」は、必要度Ⅱで対象となる診療行為を実施した
場合に評価し、「創傷処置」から褥瘡の処置を除外
• 「点滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管理」に変更

A モニタリング及び処置等
1 創傷の処置(褥瘡の処置を除く)
2 蘇生術の施行
3 呼吸ケア(喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器の
装着の場合を除く)
4 注射薬剤3種類以上の管理(最大7日間)
5 動脈圧測定(動脈ライン)
6 シリンジポンプの管理
7 中心静脈圧測定(中心静脈ライン)
8 人工呼吸器の装着
9 輸血や血液製剤の管理
10 肺動脈圧測定(スワンガンツカテーテル)
11 特殊な治療法等
(CHDF、IABP、PCPS、補助人工心臓、ICP測定、
ECMO、IMPELLA)

0点
なし
なし

1点
あり
あり

なし

あり

なし
なし
なし
なし
なし
なし
なし

あり
あり
あり
あり
あり
あり
あり

なし

あり

➢ 該当患者割合の基準について見直すとともに、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導入する。
基準

A得点3点以上かつB4得点以上

基準①

2,7,8,9,10又は11のうち1項目以上に該当

基準②

1~11のうち1項目以上に該当

基準に該当する患者割合の基準
ハイケアユニット入院医療管理料1

8割

ハイケアユニット入院医療管理料2

6割

基準に該当する患者割合の基準(※)
ハイケアユニット入院医療管理料1

1割5分以上が基準①に該当かつ
8割以上が基準②に該当

ハイケアユニット入院医療管理料2

1割5分以上が基準①に該当かつ
6割5分以上が基準②に該当

※ 重症度、医療・看護必要度ⅠとⅡで共通

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