02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html |
出典情報 | 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ-1
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-①
賃上げに向けた評価の新設⑤
外来・在宅ベースアップ評価料(II)の新設【施設基準】
[施設基準の概要]
(1)入院基本料、特定入院料又は短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定していない保険医療機関であるこ
と。
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出ている保険医療機関であること。
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みの10倍が、
対象職員の給与総額の1.2%未満であること。
(4)下記の式【A】に基づき、該当する区分のいずれかを届け出ること。ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び歯科外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の施設基準の届出を行う場合は、同一の区分を届け出ること。
対象職員の給与総額×1.2% ー (外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み)×10円
【A】=
(外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
+ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)イの算定回数の見込み×8
+ 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)ロの算定回数の見込み)
×10円
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
点 数
(イ)
点 数
(ロ)
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1
8点
1点
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)2
16点
2点
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)8
64点
8点
【A】
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の区分
0を超える
1.5以上
↓
7.5以上
18
関連記事
- [診療報酬] 24年度改定、重症患者への入院早期のリハビリテーションを推進
- [診療報酬] 協力対象施設入所者入院加算、「特別の関係」算定できず
- [診療報酬] ICUなど「宿日直許可の未取得求めていない」 疑義解釈「その1」
- [診療報酬] 地域包括医療病棟入院料、転換予定の病院は約4% 3病院団体
- [診療報酬] 訪問看護管理療養費1・2、届け出期限9月17日に延長 事務連絡
- [診療報酬] 通院・在宅精神療法関連の疑義解釈「その15」を事務連絡
- [診療報酬] 休日加算1、時間外加算1、深夜加算1に関する疑義解釈を事務連絡
- [診療報酬] 25年度調査、手術の「休日加算1」の算定状況など把握へ 中医協