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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (220 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅱ-8

質の高い在宅医療・訪問看護の確保-⑧

在宅ターミナルケア加算等の見直し
➢ 本人の望む場所でより患者の希望に沿った看取りを支援する観点から、在宅ターミナルケア加算に
ついて、死亡日及び死亡日前14日以内に退院時共同指導を実施した上で訪問診療又は往診を実施し
ている場合においても、算定可能とするとともに、 看取り加算について、退院時共同指導を実施し
た上で往診を行い、在宅で患者を看取った場合に往診料においても算定可能とする。
(新)

往診料

在宅ターミナルケア加算

3,500~6,500点

[算定要件]
• 在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に退院時共同指導を行った上で往診を行った患者が、在宅で死亡した場合
(往診を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、
ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
患者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応すること。

(新)

往診料

看取り加算

3,000点

[算定要件]
• 看取り加算は、事前に当該患者又はその家族等に対して、療養上の不安等を解消するために充分な説明と同意を行った上で、死亡日前14日以内に
退院時共同指導を行った上で死亡日に往診を行い、当該患者を患家で看取った場合に算定する。この場合、診療内容の要点等を当該患者の診療録
に記載すること。

≪在宅患者訪問診療料のターミナルケア加算の見直し≫

現行

改定後

【在宅患者訪問診療料 在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15
日間に2回以上往診又は訪問診療を行った患者が、在宅で死亡した場
合(往診又は訪問診療を行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した
場合を含む。)に算定する。この場合、診療内容の要点等を診療録に
記載すること。また、ターミナルケアの実施については、厚生労働省
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイド
ライン」等の内容を踏まえ、患者本人及びその家族等と話し合いを行
い、患者本人の意思決定を基本に、他の関係者との連携の上対応する
こと。

【在宅患者訪問診療料 在宅ターミナルケア加算】
在宅ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前14日以内の計15
日間に2回以上往診又は訪問診療を行った患者若しくは退院時共同指
導を行った患者が、在宅で死亡した場合(往診又は訪問診療を行った
後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に算定する。
この場合、診療内容の要点等を診療録に記載すること。また、ターミ
ナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医
療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、
患者本人及びその家族等と話し合いを行い、患者本人の意思決定を基
本に、他の関係者との連携の上対応すること。

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