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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅰ-1

医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取組-②等

栄養管理体制の基準の明確化(入院料通則の改定①)
栄養管理体制の基準の明確化
➢ 退院後の生活を見据え、入院患者の栄養管理体制の充実を図る観点から、栄養管理体制の基準を明
確化する。
現行

改定後

【入院基本料等の施設基準等】
5 栄養管理体制の基準
(1) (略)
(2) 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事者
が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管理
手順(栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、栄養管理計
画、定期的な評価等)を作成すること。
(3)~(9) (略)

【入院基本料等の施設基準等】
5 栄養管理体制の基準
(1) (略)
(2) 管理栄養士をはじめとして、医師、看護師、その他医療従事
者が共同して栄養管理を行う体制を整備し、あらかじめ栄養管
理手順(標準的な栄養スクリーニングを含む栄養状態の評価、
栄養管理計画、退院時を含む定期的な評価等)を作成すること。
(3)~(9) (略)

イメージ

<参考> GLIM(Global Leadership Initiative on Malnutrition)基準

各医療機関の機能や患者特性等に応じて栄養管理手順に位置づける

2018年に世界の栄養学会(ESPEN:欧州, ASPEN:北米, PENSA:アジア, FELANPE:
南米)が低栄養の診断基準としてGLIM基準を策定

栄養管理手順(●●病棟用)
栄養スクリーニング

・時期:入院当日、遅くとも・・・
・ツール:NRS-2002、・・・

栄養評価

・低栄養リスクありの場合、
GLIM基準による判定
・栄養状態の評価(・・・・)

栄養管理計画

・医師、看護師、リハ職等と
計画立案

実施・チェック

モニタリング

・計画に基づき実施

・リスクに応じ再評価時期を
設定
・退院時には再評価
(△△の場合は除く)

GLIM基準を活用する
ことが望ましいが、
GLIM基準を参考にし
つつ、各医療機関の機
能や患者特性等に応じ
て、標準的な手法を位
置づけていれば差し支
えない。

●栄養スクリーニング
・全ての対象者に対して栄養スクリーニングを実施し、低栄養リスクのある症例を特定
・検証済みのスクリーニングツール(例:MUST、NRS-2002、MNA-SFなど)を使用

低栄養リスクあり

●低栄養診断

病因基準(エチオロギー基準)

表現型基準(フェノタイプ基準)
意図しない
体重減少

低BMI

筋肉量減少

食事摂取量減少、
消化吸収能低下

それぞれの項目で1つ以上に該当

疾病負荷/炎症

それぞれの項目で1つ以上に該当

低栄養と判定
重症度判定(中等度低栄養、重度低栄養)
※詳細は、日本臨床栄養代謝学会(JSPEN)HP「GLIM基準について」を参照

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