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02 令和6年度診療報酬改定の概要 (医科全体版) (282 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00012.html
出典情報 令和6年度診療報酬改定説明資料等について(3/5)《厚生労働省》
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令和6年度診療報酬改定

Ⅲ-4-5

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-②

地域移行機能強化病棟入院料の継続と要件の見直し
➢ 精神病棟の長期入院患者の地域移行を一層推進する観点から、地域移行機能強化病棟入院料につい
て、当該入院料に係る実績等を踏まえ、要件を見直すとともに、届出期間を延長する。
1.地域移行機能強化病棟入院料について、長期入院患者の退院実績に係る要件を見直す。
改定後
【地域移行機能強化病棟入院料】
[施設基準](概要) ※<>内は現行
(14) 届出時点で、次のいずれの要件も満たしていること。
ア (略)
イ 以下の式で算出される数値が<2.4>3.3%以上であること。
当該保険医療機関に1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者の数の1か月当たりの平均(届出の前月までの
3か月間における平均)÷当該病棟の届出病床数×100(%)
(15) 各月末時点で、以下の式で算出される数値が<2.4>3.3%以上であること。
1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者数の1か月当たりの平均÷当該病棟の届出病床数 ×100(%)
(16) 1年ごとに1回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っていること。算定開始月の翌年
以降の同じ月における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の<30>40%×当該病棟の算定年数)
(17) 地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を取り下げる際には、許可病床数が以下の式で算出される数値以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の<30>40%×当該病棟の算定月数÷12)
(21) (削除)<令和2年3月31日において現に地域移行機能強化病棟入院料の届出を行っている病棟については、(14)から(17)までの規定に限り、
なお従前の例による。>
(※)退院支援相談員
・当該病棟に入院した患者1人
[施設基準]
現行
改定後
につき1人以上指定
・退院支援相談員は、次のいず
入院患者数が40名を
専従 常勤 精神保健福祉士 1名以上 専従 常勤 精神保健福祉士 1名以上
れかの者であること
超えない場合
専任 常勤 精神保健福祉士 1名以上 専任 常勤 退院支援相談員 1名以上
ア 精神保健福祉士
入院患者数が40名を
専従 常勤 精神保健福祉士 1名以上 専従 常勤 精神保健福祉士 1名以上
イ 保健師、看護師、准看護
超える場合
専任 常勤 精神保健福祉士 2名以上 専任 常勤 退院支援相談員 2名以上
師、作業療法士、社会福祉
入院患者数が40名を超える
専従 常勤 精神保健福祉士 1名以上 専任の従事者について、PSW以外の職種
士又は公認心理師として、
場合であって、退院支援業務 専任 常勤 精神保健福祉士 1名以上 (退院支援相談員(※))でも可能とする。
精神障害者に関する業務に
に必要な場合
専任 常勤 社会福祉士
1名以上
従事した経験を3年以上有
する者
3.地域移行機能強化病棟入院料については、令和12年3月31日まで届出を可能とする。

2.当該病棟において、専任の精神保健福祉士の配置に係る要件を緩和する。

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