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総ー5○個別改定項目(その1)について (98 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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師が一名以上配置されて
いること。
2 (略)
ロ・ハ (略)


2 (略)
ロ・ハ (略)

超急性期脳卒中加算に関する施
1 超急性期脳卒中加算に関する施
設基準
設基準
(1) 次のいずれかを満たしている
(1) 次のいずれかを満たしている
こと。
こと。
ア (略)
ア (略)
イ 次のいずれも満たしている
イ 次のいずれも満たしている
こと。
こと。
(イ) 「基本診療料の施設基準
(イ) 「基本診療料の施設基準
等」別表第六の二に掲げる
等」別表第六の二に掲げる
地域又は医療法第三十条
地域に所在する保険医療
の四第六項に規定する医
機関であって、超急性期脳
師の数が少ないと認めら
卒中加算に係る届出を行
れる同条第二項第十四号
っている他の保険医療機
に規定する区域に所在す
関との連携体制が構築さ
る保険医療機関であって、
れていること。
超急性期脳卒中加算に係
る届出を行っている他の
保険医療機関との連携体
制が構築されていること。
(ロ)・(ハ) (略)
(ロ)・(ハ)
(略)
(2) 脳外科的処置が迅速に行える
(2) 脳外科的処置が迅速に行える
体制が整備されていること。た
体制が整備されていること。
だし、(1)のイに該当する保険医
療機関であって、連携する保険
医療機関において脳外科的処置
を迅速に行える体制が整備され
ている場合においては、この限
りではない。
(3) (1)のアに該当する保険医療
(3) 脳卒中治療を行うにふさわし
機関においては、脳卒中治療を
い専用の治療室を有しているこ
行うにふさわしい専用の治療室
と。ただし、ICU や SCU と兼用
を有していること。ただし、ICU
であっても構わないものとす
や SCU と兼用であっても構わな
る。
いものとする。
(4)・(5) (略)
(4)・(5) (略)

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