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総ー5○個別改定項目(その1)について (490 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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し、注4に規定する加算を算定し
ている場合は、算定できない。

い。

【小児在宅患者訪問口腔リハビリテー 【小児在宅患者訪問口腔リハビリテー
ション指導管理料】
ション指導管理料】
[算定要件]
[算定要件]
注5 在宅療養支援歯科診療所1、在 注5 在宅療養支援歯科診療所1又は
宅療養支援歯科診療所2又は在宅
在宅療養支援歯科診療所2の歯科
療養支援歯科病院の歯科医師が、
医師が、当該指導管理を実施した
当該指導管理を実施した場合は、
場合は、在宅療養支援歯科診療所
在宅療養支援歯科診療所加算1、
加算1又は在宅療養支援歯科診療
在宅療養支援歯科診療所加算2又
所加算2として、それぞれ145点
は在宅療養支援歯科病院加算とし
又は80点を加算する。ただし、注
て、それぞれ145点、80点又は●
4に規定する加算を算定している
●点を所定点数に加算する。ただ
場合は、算定できない。
し、注4に規定する加算を算定し
ている場合は、算定できない。
【小児口腔機能管理料】

【かかりつけ歯科医機能強化型歯科診
療所】
[施設基準]
[施設基準]
六の二の三 小児口腔機能管理料の注 六の二の三 かかりつけ歯科医機能強
3に規定する口腔管理体制強化加算
化型歯科診療所の施設基準
の施設基準
(4) 次のいずれかに該当するこ
(4) 歯科訪問診療料の算定又は在
と。
宅療養支援歯科診療所1若しく
イ 歯科訪問診療料を算定して
は在宅療養支援歯科診療所2と
いること。
の連携の実績があること。
ロ 在宅療養支援歯科診療所
1、在宅療養支援歯科診療所
2又は在宅療養支援歯科病院
との連携の実績があること。
ハ 在宅歯科医療に係る連携体
制が確保されていること。
(5)~(9) (略)
(5)~(9) (略)
[在宅療養支援歯科病院の施設基準]
(1)保険医療機関である歯科診療を行う病院であって、歯科訪問診療1、歯
科訪問診療2又は歯科訪問診療3を算定していること。
(2)高齢者の口腔機能管理に係る研修を受けた常勤の歯科医師が●●名以上
配置されていること。
(3)歯科衛生士が●●名以上配置されていること。
(4)在宅歯科診療に係る後方支援の機能を有していること。

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