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総ー5○個別改定項目(その1)について (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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(2)

当該病棟から退院した患者数
に占める在宅等に退院するもの
の割合は、次のアに掲げる数を
イに掲げる数で除して算出す
る。ただし、短期滞在手術等基
本料を算定する患者、基本診療
料の施設基準等の別表第二の二
十三に該当する患者(基本診療
料の施設基準等第十の三に係る
要件以外の短期滞在手術等基本
料3に係る要件を満たす場合に
限る。)及び基本診療料の施設
基準等の別表第二の二十四に該
当する患者は対象から除外す
る。
ア 直近6か月間において、当
該病棟から退院又は転棟し
た患者数(第2部「通則
5」に規定する入院期間が
通算される再入院患者及び
死亡退院した患者を除
く。)のうち、在宅等に退
院するものの数
この場合において、在宅等
に退院するものの数は、退院
患者の数から、次に掲げる数
を合計した数を控除した数を
いう。

他の保険医療機関(有
床診療所入院基本料(別
添2の第3の5の(1)のイ
の(イ)に該当するものに限

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他の保険医療機関(有床診
療所入院基本料(別添2の第
3の5の(1)のイの(イ)に該当
するものに限る。)を算定す
る病床を除く。)に転院した
患者
イ 介護老人保健施設に入所し
た患者
ウ 同一の保険医療機関の当該
入院料にかかる病棟以外の病
棟への転棟患者
(2) 当該病棟から退院した患者数
に占める在宅等に退院するもの
の割合は、次のアに掲げる数を
イに掲げる数で除して算出す
る。

ア 直近6か月間において、当
該病棟から退院又は転棟し
た患者数(第2部「通則
5」に規定する入院期間が
通算される再入院患者及び
死亡退院した患者を除
く。)のうち、在宅等に退
院するものの数

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