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総ー5○個別改定項目(その1)について (325 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑱】


第1

障害者施設等入院基本料等の見直し

基本的な考え方
患者の状態に応じた適切な管理を更に推進する観点から、慢性腎臓病
患者が入院した場合について、障害者施設等入院基本料等の評価を見直
す。

第2

具体的な内容
障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟
入院料において、透析を実施する慢性腎臓病患者について、療養病棟入
院基本料に準じた評価とする。










【障害者施設等入院基本料】
【障害者施設等入院基本料】
[算定要件]
[算定要件]
注13 当該病棟に入院している患者
(新設)
のうち、区分番号J038に掲げ
る人工腎臓、区分番号J038-
2に掲げる持続緩徐式血液濾過、
区分番号J039に掲げる血漿
交換療法又は区分番号J042
に掲げる腹膜灌流を行っている
慢性腎臓病の患者(注6及び注12
に規定する点数を算定する患者
を除く。)であって、基本診療料
の施設基準等第5の3(1)のロに
規定する医療区分2の患者に相
当するものについては、注1及び
注3の規定にかかわらず、当該患
者が入院している病棟の区分に
従い、次に掲げる点数をそれぞれ
算定する。
イ 7対1入院基本料又は10対
1入院基本料の施設基準を届
け出た病棟に入院している場

●●点
ロ 13対1入院基本料の施設基
準を届け出た病棟に入院して

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