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総ー5○個別改定項目(その1)について (107 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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に看護補助を行う看護補助者が
本文に規定する数に相当する数
以上である場合には、当該病棟
又は病室を有する病棟における
夜勤を行う看護補助者の数は、
本文の規定にかかわらず、二以
上(看護職員が夜勤を行う場合
においては、二から当該看護職
員の数を減じた数以上)である
こととする。なお、主として事
務的業務を行う看護補助者を含
む場合は、一日に事務的業務を
行う看護補助者の数は、常時、
当該病棟又は病室を有する病棟
の入院患者の数が二百又はその
端数を増すごとに一に相当する
数以下であること。
(削除)

上である場合には、当該病棟に
おける夜勤を行う看護補助者の
数は、本文の規定にかかわら
ず、二以上(看護職員が夜勤を
行う場合においては、二から当
該看護職員の数を減じた数以
上)であることとする。なお、
主として事務的業務を行う看護
補助者を含む場合は、一日に事
務的業務を行う看護補助者の数
は、常時、当該病棟の入院患者
の数が二百又はその端数を増す
ごとに一に相当する数以下であ
ること。

当該病棟に専従の常勤の理学
療法士が二名(回復期リハビリ
テーション病棟入院料1及び2
にあっては三名)以上、作業療
法士が一名(回復期リハビリテ
ーション病棟入院料1及び2に
あっては、二名)以上配置され
ていること。
リ・ヌ (略)
ヌ・ル (略)
(2) 回復期リハビリテーション病棟
(2) 回復期リハビリテーション病棟
入院料1の施設基準
入院料1の施設基準
イ 当該病棟に専従の常勤の理学
(新設)
療法士が三名以上、作業療法士
がニ名以上配置されているこ
と。
ロ~リ (略)
イ~チ (略)
ヌ 病院の一般病棟又は療養病棟
(新設)
の病棟単位で行うものであるこ
と。
ル (略)
リ (略)
(3) 回復期リハビリテーション病棟
(3) 回復期リハビリテーション病棟
入院料2の施設基準
入院料2の施設基準
(2)のイ、ロ及びニからヌまで
(2)のイ及びハからチまでを満
を満たすものであること。
たすものであること。
(4) 回復期リハビリテーション病棟
(4) 回復期リハビリテーション病棟
入院料3の施設基準
入院料3の施設基準

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