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総ー5○個別改定項目(その1)について (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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(2) (1)の身体的拘束を行う場合に
は、その態様及び時間、その際
の患者の心身の状況並びに緊急
やむを得ない理由を記録しなけ
ればならないこと。
(3) 身体的拘束は、抑制帯等、患
者の身体又は衣服に触れる何ら
かの用具を使用して、一時的に
当該患者の身体を拘束し、その
運動を抑制する行動の制限をい
うこと。
(4) 当該保険医療機関において、
身体的拘束最小化対策に係る専
任の医師及び専任の看護職員か
ら構成される身体的拘束最小化
チームが設置されていること。
なお、必要に応じて、薬剤師
等、入院医療に携わる多職種が
参加していることが望ましい。
(5) 身体的拘束最小化チームで
は、以下の業務を実施するこ
と。
ア 身体的拘束の実施状況を把
握し、管理者を含む職員に定
期的に周知徹底すること。
イ 身体的拘束を最小化するた
めの指針を作成し、職員に周
知し活用すること。なお、ア
を踏まえ、定期的に当該指針
の見直しを行うこと。また、
当該指針には、鎮静を目的と
した薬物の適正使用や(3)に
規定する身体的拘束以外の患
者の行動を制限する行為の最
小化に係る内容を盛り込むこ
とが望ましい。
ウ 入院患者に係わる職員を対
象として、身体的拘束の最小
化に関する研修を定期的に行
うこと。
(6) (1)から(5)までの規定に関わ
らず、精神科病院(精神科病院

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