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総ー5○個別改定項目(その1)について (613 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅲ-4-5


第1

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑧】

精神科在宅患者支援管理料の見直し

基本的な考え方
精神障害者の地域定着を推進する観点から、精神科在宅患者支援管理
料について対象患者を見直す。

第2

具体的な内容
精神科在宅患者支援管理料の算定患者に、在宅医療の提供に係る一定
の基準を満たす患者及び精神科地域包括ケア病棟入院料から退院した患
者を追加する。








【精神科在宅患者支援管理料】
[算定要件]
(2) 「1」のイ及び「2」のイについ
ては、以下のア及びイに該当する患
者又はウに該当する患者に対して、
初回の算定日から起算して6月以
内に限り、月1回に限り算定するこ
と。
ア、イ (略)
ウ 平成 31~令和3年度厚生労働
行政調査推進補助金障害者対策
総合研究事業において「地域精神
保健医療福祉体制の機能強化を
推進する政策研究」の研究班が作
成した、別紙様式●に掲げる「在
宅医療における包括的支援マネ
ジメント導入基準」において、コ
ア項目を●つ以上満たす者又は
●点以上である者
(3) 「1」のロ及び「2」のロについ
ては、(2)のア若しくはイに該当す
る患者又は以下のアからウまでの
全て若しくはエに該当する患者に
対して、初回の算定日から起算して
6月以内に限り、月1回に限り算定
すること。

603



【精神科在宅患者支援管理料】
[算定要件]
(2) 「1」のイ及び「2」のイについ
ては、以下の全てに該当する患者に
対して、初回の算定日から起算して
6月以内に限り、月1回に限り算定
すること。
ア、イ (略)
(新規)

(3) 「1」のロ及び「2」のロについ
ては、(2)のア若しくはイに該当す
る患者又は以下の全てに該当する
患者に対して、初回の算定日から起
算して6月以内に限り、月1回に限
り算定すること。

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