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総ー5○個別改定項目(その1)について (203 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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注1

別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、認知症
ケア加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)
であって別に厚生労働大臣が定
めるものに対して必要なケアを
行った場合に、当該基準に係る
区分に従い、当該患者が入院し
た日から起算し、当該患者の入
院期間に応じ、それぞれ所定点
数に加算する。この場合におい
て、区分番号A230-4に掲
げる精神科リエゾンチーム加算
(認知症ケア加算1を算定する
場合に限る。)又は区分番号A
247-2に掲げるせん妄ハイ
リスク患者ケア加算は別に算定
できない。

(5) 認知症ケア加算1
イ 当該患者を診療する医師、看
護師等は、認知症ケアチームと
連携し、病棟職員全体で以下の
対応に取り組む必要がある。
① 当該患者の入院前の生活状
況等を情報収集し、その情報
を踏まえたアセスメントを行
い、看護計画を作成する。そ
の際、行動・心理症状がみら
れる場合には、その要因をア
セスメントし、症状の軽減を
図るための適切な環境調整や
患者とのコミュニケーション
の方法等について検討する。
また、せん妄のリスク因子の
確認を行い、ハイリスク患者
に対するせん妄対策を併せて
実施すること。せん妄のリス

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注1

別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合しているものとし
て地方厚生局長等に届け出た保
険医療機関に入院している患者
(第1節の入院基本料(特別入
院基本料等を除く。)又は第3
節の特定入院料のうち、認知症
ケア加算を算定できるものを現
に算定している患者に限る。)
であって別に厚生労働大臣が定
めるものに対して必要なケアを
行った場合に、当該基準に係る
区分に従い、当該患者が入院し
た日から起算し、当該患者の入
院期間に応じ、それぞれ所定点
数に加算する。ただし、認知症
ケア加算1を算定する場合は、
区分番号A230-4に掲げる
精神科リエゾンチーム加算は別
に算定できない。

(5) 認知症ケア加算1
イ 当該患者を診療する医師、看
護師等は、認知症ケアチームと
連携し、病棟職員全体で以下の
対応に取り組む必要がある。
① 当該患者の入院前の生活状
況等を情報収集し、その情報
を踏まえたアセスメントを行
い、看護計画を作成する。そ
の際、行動・心理症状がみら
れる場合には、その要因をア
セスメントし、症状の軽減を
図るための適切な環境調整や
患者とのコミュニケーション
の方法等について検討する。

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