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総ー5○個別改定項目(その1)について (210 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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●●点、●●点、●●点、●●
点、●●点又は●●点)を算定
することができる。
(中略)

3.地域包括ケア病棟を有する医療機関が提供する在宅医療等の実績を
適切に評価する観点から、訪問看護に係る実績の基準を見直す。








【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施
設基準
ホ 次のいずれか二つ以上を満た
していること。
① (略)
② 退院後訪問指導料、在宅患
者訪問看護・指導料、同一建
物居住者訪問看護・指導料、
精神科訪問看護・指導料
(Ⅰ)、精神科訪問看護・指
導料(Ⅲ)、指定居宅サービ
スに要する費用の額の算定に
関する基準(平成十二年厚生
省告示第十九号)の指定居宅
サービス介護給付費単位数表
(以下「指定居宅サービス介
護給付費単位数表」とい
う。)の訪問看護費のロ及び
指定介護予防サービスに要す
る費用の額の算定に関する基
準(平成十八年厚生省告示第
百二十七号)の指定介護予防
サービス介護給付費単位数表
(以下「指定介護予防サービ
ス介護給付費単位数表」とい
う。)の介護予防訪問看護費
のロを前三月間において●●
回以上算定している保険医療
機関であること。

200



【地域包括ケア病棟入院料】
[施設基準]
十一の二 地域包括ケア病棟入院料
の施設基準等
(2) 地域包括ケア病棟入院料1の施
設基準
ホ 次のいずれか二つ以上を満た
していること。
① (略)
② 在宅患者訪問看護・指導
料、同一建物居住者訪問看
護・指導料、精神科訪問看
護・指導料(Ⅰ)及び精神科
訪問看護・指導料(Ⅲ)を前
三月間において六十回以上算
定している保険医療機関であ
ること。

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