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総ー5○個別改定項目(その1)について (180 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【特別養護老人ホーム等において算
定可能な診療料】
4 特別養護老人ホーム等に入所し
ている患者については、次に掲げ
る診療報酬等の算定の対象としな
い。
(中略)
・ 医科点数表区分番号C001
の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及
び医科点数表区分番号C001
-2の在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)
(中略)
また、特別養護老人ホームの入
所者については、以下のア又は
イのいずれかに該当する場合、
指定障害者支援施設(生活介護
を行う施設に限る。)について
は、以下のアに該当する場合に
は、それぞれ在宅患者訪問診療
料を算定することができる。た
だし、看取り加算については、
当該患者が介護福祉施設サービ
ス又は地域密着型介護老人福祉
施設入所者生活介護に係る看取
り介護加算(以下「看取り介護
加算」という。)のうち、看取
り介護加算(Ⅱ)を算定してい
ない場合に限り算定できる。
ア 当該患者が末期の悪性腫瘍
である場合
イ 当該患者を当該特別養護老
人ホーム(看取り介護加算の
施設基準に適合しているもの
に限る。)において看取った
場合(在宅療養支援診療所、
在宅療養支援病院又は当該特
別養護老人ホームの協力医療
機関の医師により、死亡日か
ら遡って30日間に行われたも
のに限る。)

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【特別養護老人ホーム等において算
定可能な診療料】
4 特別養護老人ホーム等に入所し
ている患者については、次に掲げ
る診療報酬等の算定の対象としな
い。
(中略)
・ 医科点数表区分番号C001
の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及
び医科点数表区分番号C001
-2の在宅患者訪問診療料
(Ⅱ)
(中略)
また、特別養護老人ホームの入
所者については、以下のア又は
イのいずれかに該当する場合に
は在宅患者訪問診療料を算定す
ることができる。ただし、看取
り加算については、当該患者が
介護福祉施設サービス又は地域
密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護に係る看取り介護加算
(以下「看取り介護加算」とい
う。)のうち、看取り介護加算
(Ⅱ)を算定していない場合に
限り算定できる。



当該患者が末期の悪性腫瘍
である場合
イ 当該患者を当該特別養護老
人ホーム(看取り介護加算の
施設基準に適合しているもの
に限る。)において看取った
場合(在宅療養支援診療所、
在宅療養支援病院又は当該特
別養護老人ホームの協力医療
機関の医師により、死亡日か
ら遡って30日間に行われたも
のに限る。)

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