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総ー5○個別改定項目(その1)について (355 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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病床数が●●床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常
症、高血圧症又は糖尿病を主病とする患者(入院中の患者を除く。)
に対して、当該患者の同意を得て治療計画を策定し、当該治療計画
に基づき、生活習慣に関する総合的な治療管理を行った場合に、月
●回に限り算定する。
(2)生活習慣病管理を受けている患者に対して行った区分番号A00
1の注8に掲げる医学管理及び第2章第1部医学管理等(区分番号
B001の 20 に掲げる糖尿病合併症管理料、区分番号B001の
22 に掲げるがん性疼痛緩和指導管理料、区分番号B001の 24 に
掲げる外来緩和ケア管理料、区分番号B001の 27 に掲げる糖尿
病透析予防指導管理料及び区分番号B●●に掲げる慢性腎臓病透
析予防指導管理料を除く。)の費用は、生活習慣病管理料(Ⅱ)に含ま
れるものとする。
(3)生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から起算して●月
以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できない。
[施設基準]
(1)生活習慣病管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2)患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィ
ル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当
該保険医療機関の見やすい場所に掲示すること。
(3)治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護
師、管理栄養士等の多職種と連携して実施することが望ましいこと。
(新)

血糖自己測定指導加算

●●点

[算定要件]
糖尿病を主病とする患者(2型糖尿病の患者であってインスリン
製剤を使用していないものに限る。)に対して、血糖自己測定値に基
づく指導を行った場合は、血糖自己測定指導加算として、年●回に
限り所定点数に●●点を加算する。
(新)

外来データ提出加算

●●点

[算定要件]
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関
における診療報酬の請求状況、生活習慣病の治療管理の状況等の診
療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場
合は、外来データ提出加算として、●●点を所定点数に加算する。

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