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総ー5○個別改定項目(その1)について (160 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-2 生活に配慮した医療の推進など地域包括ケアシステムの深化・推進のための
取組-①】


第1

地域で救急患者等を受け入れる病棟の評価

基本的な考え方
高齢者の救急患者をはじめとした急性疾患等の患者に対する適切な入院
医療を推進する観点から、高齢者の救急患者等に対して、一定の体制を整
えた上でリハビリテーション、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を
包括的に提供することについて、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
地域において、救急患者等を受け入れる体制を整え、リハビリテーシ
ョン、栄養管理、入退院支援、在宅復帰等の機能を包括的に担う病棟の
評価を新設する。

(新)

地域包括医療病棟入院料(1日につき)

●●点

[算定要件]
(1)別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地
方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該
届出に係る病棟に入院している患者について、所定点数を算定する。
ただし、●●日を超えて入院するものについては、区分番号A10
0に掲げる一般病棟入院基本料の地域一般入院料3の例により、算
定する。
(2)別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労
働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、
次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の 100 分の●に相当
する点数を減算する。
イ 年6日以内であること。
ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
[施設基準]
(1)病院の一般病棟を単位として行うものであること。
(2)当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当
該病棟の入院患者の数が 10 又はその端数を増すごとに1以上であ
ること。ただし、当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の
数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟に
おける夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以

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