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総ー5○個別改定項目(その1)について (164 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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(2)夜間 50 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 50 又はその端数を増すごとに1に相当する数
以上であること。
(3)夜間 100 対1看護補助体制加算の施設基準
当該病棟において、夜勤を行う看護補助者の数は、常時、当該病
棟の入院患者の数が 100 又はその端数を増すごとに1に相当する数
以上であること。

(新)

夜間看護体制加算(1日につき)

●点

[算定要件]
夜間における看護業務の体制につき別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院
している患者(看護補助体制加算を算定する患者に限る。)について
は、夜間看護体制加算として、更に所定点数に加算する。
[施設基準]
(1)夜勤時間帯に看護補助者を配置していること。
(2)夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の
体制が整備されていること。

(新)

看護補助体制充実加算(1日につき)
看護補助体制充実加算1
看護補助体制充実加算2
看護補助体制充実加算3

●●点
●●点
●●点

[算定要件]
看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補
助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者(看護補助者体制加算を算定する患者に限る。)について
は、当該基準に係る区分に従い、1日につきそれぞれ更に所定点数
に加算する。ただし、本文の規定にかかわらず、身体的拘束を実施
した日は、看護補助体制充実加算3の例により算定する。
[施設基準]
(1)看護補助体制充実加算1の施設基準
イ 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤

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