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総ー5○個別改定項目(その1)について (407 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-7

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-⑥】



服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連
携する他の薬剤師が対応した場合)の見直し

第1

基本的な考え方
服薬情報の一元的・継続的把握の推進の観点から、同一薬局の利用を
さらに進めるため、かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、
かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合に係る要件について見
直す。

第2

具体的な内容
かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤
師以外がやむを得ず対応する場合における要件について、1名までの保
険薬剤師に限るとする規定を見直し、当該保険薬局における常勤の保険
薬剤師(かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準を満たす薬剤師)であれ
ば複数人でも患者にあらかじめ同意を得ることで特例を算定可能とする。








【服薬管理指導料】
[算定要件]
1~12 (略)
13 服薬管理指導料の特例(かかり
つけ薬剤師と連携する他の薬剤師
が対応した場合)
(1) 患者に対する服薬指導等の業
務について、患者が選択した保
険薬剤師(以下「かかりつけ薬
剤師」という。)がやむを得な
い事情により業務を行えない場
合に、あらかじめ患者が選定し
た当該保険薬局に勤務する他の
保険薬剤師(以下「かかりつけ
薬剤師と連携する他の薬剤師」
という。)が、かかりつけ薬剤
師と連携して患者の服薬状況を
一元的・継続的に把握した上で
服薬指導等を行った場合に算定
できる。

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【服薬管理指導料】
[算定要件]
1~12 (略)
13 服薬管理指導料の特例(かかり
つけ薬剤師と連携する他の薬剤師
が対応した場合)
(1) 患者に対する服薬指導等の業
務について、患者が選択した保
険薬剤師(以下「かかりつけ薬
剤師」という。)がやむを得な
い事情により業務を行えない場
合に、あらかじめ患者が選定し
た当該保険薬局に勤務する他の
保険薬剤師(1名までの保険薬
剤師に限る。以下「かかりつけ
薬剤師と連携する他の薬剤師」
という。)が、かかりつけ薬剤
師と連携して患者の服薬状況を
一元的・継続的に把握した上で
服薬指導等を行った場合に算定

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