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総ー5○個別改定項目(その1)について (451 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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●●点
[算定要件]
注1~4 (略)
5 区分番号C002の注2から
注5まで、注8から注10まで及
び注14の規定は、施設入居時等
医学総合管理料について準用す
る。この場合において、同注3
及び同注5中「在宅時医学総合
管理料」とあるのは、「施設入
居時等医学総合管理料」と読み
替えるものとする。
6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
400点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
200点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
100点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合
●●点
(5) (1)から(4)まで以外の場合
●●点
ロ 在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
300点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
150点
(3) 単一建物診療患者が10人以
上19以下の場合
75点
(4) 単一建物診療患者が20人以
上49人以下の場合

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[算定要件]
注1~4 (略)
5 区分番号C002の注2から
注5まで及び注8から注10まで
の規定は、施設入居時等医学総
合管理料について準用する。こ
の場合において、同注3及び同
注5中「在宅時医学総合管理
料」とあるのは、「施設入居時
等医学総合管理料」と読み替え
るものとする。
6 (略)
7 別に厚生労働大臣が定める施
設基準に適合するものとして地
方厚生局長等に届け出た保険医
療機関が行った場合は、当該基
準に掲げる区分に従い、次に掲
げる点数を、それぞれ更に所定
点数に加算する。
イ 在宅緩和ケア充実診療所・病
院加算
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
400点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合 200点
(3) (1)及び(2)以外の場合
100点
(新設)

(新設)


在宅療養実績加算1
(1) 単一建物診療患者が1人の
場合
300点
(2) 単一建物診療患者が2人以
上9人以下の場合
150点
(3) (1)及び(2)以外の場合
75点
(新設)

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