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総ー5○個別改定項目(その1)について (681 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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(ロ) (イ)の⑩は、当該保険薬局
当たりの直近1年間の実績と
し、それ以外については当該
保険薬局における直近1年間
の処方箋受付回数1万回当た
りの実績とする。なお、直近
1年間の処方箋受付回数が1
万回未満の場合は、処方箋受

671

な指導を行うことができる
こと。
② 在宅患者に対する薬学的
管理及び指導の実績として
は、在宅患者訪問薬剤管理
指導料(在宅患者オンライ
ン薬剤管理指導料を除く。
第92において同じ。)、在
宅患者緊急訪問薬剤管理指
導料(在宅患者緊急オンラ
イン薬剤管理指導料を除
く。第92において同
じ。)、在宅患者緊急時等
共同指導料、居宅療養管理
指導費又は介護予防居宅療
養管理指導費の算定回数の
合計が保険薬局当たりで24
回以上であること。当該回
数には、在宅協力薬局とし
て連携した場合や同等の業
務を行った場合を含めるこ
とができる(同一グループ
薬局に対して業務を実施し
た場合を除く。)。なお、
「同等の業務」とは、在宅
患者訪問薬剤管理指導料で
規定される患者1人当たり
の同一月内の訪問回数を超
えて行った訪問薬剤管理指
導業務を含む。
③ 地方厚生(支)局長に対
してかかりつけ薬剤師指導
料及びかかりつけ薬剤師包
括管理料に係る届出を行っ
ていること。
(新設)

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