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総ー5○個別改定項目(その1)について (719 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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に、医薬品の処方等の変更等に
関して適切な対応ができる体制
が整備されていること。
ホ 後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨並びに二の体
制に関する事項並びに医薬品の
供給状況によって投与する薬剤
を変更する可能性があること及
び変更する場合には患者に十分
に説明することについて、当該
保険医療機関の見やすい場所に
掲示していること。
へ ホの掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。
(3) 外来後発医薬品使用体制加算3
の施設基準
イ~ハ (略)
二 医薬品の供給が不足した場合
に、医薬品の処方等の変更等に
関して適切な対応ができる体制
が整備されていること。
ホ 後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨並びに二の体
制に関する事項並びに医薬品の
供給状況によって投与する薬剤
を変更する可能性があること及
び変更する場合には患者に十分
に説明することについて、当該
保険医療機関の見やすい場所に
掲示していること。
へ ホの掲示事項について、原則
として、ウェブサイトに掲載し
ていること。



後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨を、当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示
していること。

(3) 外来後発医薬品使用体制加算3
の施設基準
イ~ハ (略)
(新設)



後発医薬品の使用に積極的に
取り組んでいる旨を、当該保険
医療機関の見やすい場所に掲示
していること。

[経過措置]
令和●年●月●日までの間に限
り、(1)のへ、(2)のへ又は(3)のへに
該当するものとみなす。

3.医療 DX の推進による効率的な処方体系の整備が進められているこ
と並びに一般名処方加算、後発医薬品使用体制加算及び外来後発医薬

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