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総ー5○個別改定項目(その1)について (700 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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深夜加算
キ 深夜加算
(イ) 深夜加算は、次の患者につい
(イ) 深夜加算は、次の患者につい
て算定できるものとする。なお、
て算定できるものとする。なお、
①以外の理由により常態として
①以外の理由により常態として
又は臨時に当該深夜時間帯を開
又は臨時に当該深夜時間帯を開
局時間としている保険薬局にお
局時間としている保険薬局にお
いて調剤を受けた患者について
いて調剤を受けた患者について
は算定できない。
は算定できない。
① 地域医療の確保の観点か
① 地域医療の確保の観点か
ら、以下に掲げる場合におい
ら、救急医療対策の一環とし
て深夜に調剤を受けた患者
て設けられている施設、又は
・救急医療対策の一環として
輪番制による深夜当番保険薬
設けられている保険薬局の
局等、客観的に深夜における
場合、輪番制による深夜当
救急医療の確保のために調剤
番保険薬局の場合
を行っていると認められる保
・感染症対応等の一環として
険薬局で調剤を受けた患者
地方自治体の要請を受けて
深夜に開局して調剤を行う
保険薬局の場合
② (略)
② (略)
(ロ) (略)
(ロ) (略)

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