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総ー5○個別改定項目(その1)について (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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する看護師等以外の職員の勤
務体制及び勤務状況を明らか
にすること。
エ 看護師等以外の職員は、電
話等により連絡及び相談を受
けた際に保健師又は看護師へ
報告すること。報告を受けた
保健師又は看護師は、当該報
告内容等を訪問看護記録書に
記録すること。
オ アからエについて、利用者
及び家族等に説明し、同意を
得ること。
カ 指定訪問看護事業者は、連
絡相談を担当する看護師等以
外の職員に関して別紙様式2
を用いて地方厚生(支)局長
に届け出ること。

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