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総ー5○個別改定項目(その1)について (279 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑥】



ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度
の見直し

第1

基本的な考え方
高度急性期入院医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、ハ
イケアユニット用の重症度、医療・看護必要度について、評価項目及び
該当患者割合の在り方を見直すとともに、業務負担の軽減及び測定の適
正化の観点から、レセプト電算処理システム用コードを用いた評価を導
入する。

第2

具体的な内容
1.ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の項目及び該当患
者の基準について、以下の見直しを行う。

(1)
「創傷処置」について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ
の評価対象となる診療行為(重度褥瘡処置を除く。)が実施された
場合を評価対象とする。
(2)
「呼吸ケア」について、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅱ
の評価対象となる診療行為が実施された場合を評価対象とする。
(3)「点滴ライン同時3本以上の管理」について、「注射薬剤3種類以
上の管理」に変更し、評価対象は一般病棟用の重症度、医療・看護
必要度における同項目と同様とする。
(4)該当患者割合の基準について、
「A得点3点以上かつB得点4点以
上」に該当する患者の割合が一定以上であることから、以下の①及
び②のいずれも満たすことに変更する。


A項目のうち、「蘇生術の施行」、「中心静脈圧測定」、「人工呼
吸器の管理」、
「輸血や血液製剤の管理」、
「肺動脈圧測定」又は「特
殊な治療法等」のいずれかに該当する患者の割合が一定以上であ
ること。
② A項目のうちいずれかに該当する患者の割合が一定以上であ
ること。

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