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総ー5○個別改定項目(その1)について (192 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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る。なお、退院後に介護保険によ
るリハビリテーション(介護保険
法第8条第5項に規定する訪問リ
ハビリテーション、同法第8条第
8項に規定する通所リハビリテー
ション、同法第8条の2第4項に
規定する介護予防訪問リハビリテ
ーション又は同法第8条の2第6
項に規定する介護予防通所リハビ
リテーションをいう。)を利用予
定の場合、在宅での療養上必要な
説明及び指導について、当該患者
が入院している医療機関の保険医
等が、介護保険によるリハビリテ
ーションを提供する事業所の医
師、理学療法士、作業療法士又は
言語聴覚士の参加を求めることが
望ましい。

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る。

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