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総ー5○個別改定項目(その1)について (150 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑰】


第1

診療報酬における書面要件の見直し

基本的な考え方
医療 DX を推進する観点から、診療報酬上、書面での検査結果その他の
書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる項目について、
「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵守を前提に、
電磁的方法による作成又は情報提供等が可能であることについて明確化
する。

第2

具体的な内容
1.文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関す
る情報等を、電磁的方法によって、他の保険医療機関、保険薬局又は
患者等に提供等する場合は、
「医療情報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面に
おける署名又は記名・押印に代わり、本ガイドラインに定められた電
子署名を施すこととする。








[算定要件]
別添1 医科診療報酬点数表に関す
る事項
<通則>
9 文書による提供等をすることと
されている個々の患者の診療に関
する情報等を、電磁的方法によっ
て、患者、他の保険医療機関、保険
薬局、指定訪問看護事業者等に提供
等する場合は、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガ
イドライン」を遵守し、安全な通信
環境を確保するとともに、書面にお
ける署名又は記名・押印に代わり、
本ガイドラインに定められた電子
署名(厚生労働省の定める準拠性監
査基準を満たす保健医療福祉分野
PKI認証局の発行する電子証明書を
用いた電子署名、認定認証事業者
(電子署名及び認証業務に関する

140



[算定要件]
別添1 医科診療報酬点数表に関す
る事項
<通則>
(新設)

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