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総ー5○個別改定項目(その1)について (339 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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点数に代えて、当該医療機関が所属する医療機関群の平均的な医療
機関別係数の値を用いて推計診療報酬変動率を算出(補正診療報酬
変動率)し、補正診療報酬変動率がマイナス2%を超えて低く変動
する場合のみ、補正診療報酬変動率がマイナス2%となるように措
置を行う。
4.診断群分類の見直し
(1)診断群分類点数表の見直し
医療資源の同等性、臨床的類似性等の観点から、診断群分類及び
診断群分類ごとの評価を見直す。点数設定にあたっては、データ数
に係る基準を満たさない医療機関のデータを除外して算出する。
(2)点数設定方式Bで設定する診断群分類の見直し
入院初期の医療資源投入量の多い診断群分類が増加している実態
を踏まえ、「入院期間Ⅰでの1日当たり包括範囲点数/1入院期間
での1日当たり包括範囲点数」が1.17を超える分類について、点数
設定方式Bにより設定する。
(3)点数設定方式Eの新設
より早期の退院への評価を充実化する観点から、入院期間Ⅰで入
院基本料を除く1入院当たり包括範囲点数を支払う点数設定方式E
を新設し、一定程度標準化が進んでいると考えられる診断群分類の
一部に適用する。
5.退院患者調査の見直し
データに基づく適切な入院医療の評価を行う観点から、調査項目を
見直す。また、診断群分類の設定に必要と考えられる項目の追加や不
要と考えられる項目の削除等、必要な見直しを行う。
6.その他
血友病等に使用する血液凝固因子製剤については、他疾患を主病と
する場合の包括点数で十分な評価を得ることが困難であることから、
包括対象外となっている。
現在、いわゆる「高額薬剤告示」において、「抗 TFPI モノクローナ
ル抗体(コンシズマブ(遺伝子組換え))」を入院患者に対して使用す
る場合、当該患者は出来高により算定することとしているが、当該薬
剤は血液凝固因子製剤と同様に血友病患者における出血傾向の抑制を
目的とした効能・効果を有することから、当該薬剤については、包括
対象外として取り扱うこととする。

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