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総ー5○個別改定項目(その1)について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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(特定集中治療室管理料2、4
及び6に限る。)に従い、14日
(別に厚生労働大臣が定める状
態の患者(特定集中治療室管理
料2、4及び6に係る届出を行
った保険医療機関に入院した患
者に限る。)にあっては60日、
別に厚生労働大臣が定める施設
基準に適合しているものとして
地方厚生局長等に届け出た保険
医療機関に入院している患者で
あって、急性血液浄化(腹膜透
析を除く。)又は体外式心肺補
助(ECMO)を必要とするものに
あっては25日、臓器移植を行っ
たものにあっては30日)を限度
として、それぞれ所定点数を算
定する。

(特定集中治療室管理料2及び
4に限る。)に従い、14日(別
に厚生労働大臣が定める状態の
患者(特定集中治療室管理料2
及び4に係る届出を行った保険
医療機関に入院した患者に限
る。)にあっては60日、別に厚
生労働大臣が定める施設基準に
適合しているものとして地方厚
生局長等に届け出た保険医療機
関に入院している患者であっ
て、急性血液浄化(腹膜透析を
除く。)又は体外式心肺補助
(ECMO)を必要とするものにあ
っては25日、臓器移植を行った
ものにあっては30日)を限度と
して、それぞれ所定点数を算定
する。

[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(1) 特定集中治療室管理料の注1に
規定する入院基本料の施設基準
イ 特定集中治療室管理料1の施
設基準
⑥ 診療内容に関するデータを
適切に提出できる体制が整備
された保険医療機関であっ
て、特定集中治療室用の重症
度、医療・看護必要度Ⅱの基
準を満たす患者を●割以上入
院させる治療室であること。

[施設基準]
三 特定集中治療室管理料の施設基
準等
(1) 特定集中治療室管理料の注1に
規定する入院基本料の施設基準
イ 特定集中治療室管理料1の施
設基準
⑥ 次のいずれかに該当するこ
と。
(一) 特定集中治療室用の重
症度、医療・看護必要度
Ⅰの基準を満たす患者を
八割以上入院させる治療
室であること。
(二) 診療内容に関するデー
タを適切に提出できる体
制が整備された保険医療
機関であって、特定集中
治療室用の重症度、医
療・看護必要度Ⅱの基準
を満たす患者を七割以上
入院させる治療室である
こと。
(新設)



入室時に重症な患者の受入

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