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総ー5○個別改定項目(その1)について (477 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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2.訪問看護基本療養費の乳幼児加算について、利用者の状態に応じて
区分し、それぞれの評価を設ける。










【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】 【乳幼児加算(訪問看護基本療養費)】
[算定要件]
[算定要件]
注11 1及び2(いずれもハを除く。) 注11 1及び2(いずれもハを除く。)
については、6歳未満の乳幼児に
については、6歳未満の乳幼児に
対し、訪問看護ステーションの看
対し、訪問看護ステーションの看
護師等が指定訪問看護を行った
護師等が指定訪問看護を行った
場合は、乳幼児加算として、1日
場合は、乳幼児加算として、1日
につき●●円(別に厚生労働大臣
につき1,500円を所定額に加算す
が定める者に該当する場合にあ
る。
っては、●●円)を所定額に加算
する。
[施設基準]
四 訪問看護基本療養費の注11に規
定する乳幼児加算に係る厚生労働
大臣が定める者
(1) 超重症児又は準超重症児
(2) 特掲診療料の施設基準等別表
第七に掲げる疾病等の者
(3) 特掲診療料の施設基準等別表
第八に掲げる者
五~十一 (略)


在宅患者訪問看護・指導料及び同
一建物居住者訪問看護・指導料につ
いても同様。

467

[施設基準]
(新設)

四~十

(略)

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