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総ー5○個別改定項目(その1)について (500 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導
費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、
いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計が
計●●回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一
グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業
務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、在宅患者訪
問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定
回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
(3)緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体
制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備につい
ては、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じて
いる場合も含むものである。
(4)地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉
関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応
できる体制に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応する
こと。また、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行って
いること。
(5)当該保険薬局において、在宅業務の質の向上のため、研修実施計
画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる保
険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、定期
的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域の薬剤師会等が行うも
のを含む。)を受けさせていること。なお、当該学術研修について
は、認知症、緩和医療、厚生労働省「人生の最終段階における医療・
ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた意
思決定支援等に関する事項が含まれていることが望ましい。併せて、
当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等
による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参
加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
(6)医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、
患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保
険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛
生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、
当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入
価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるも
のとする。
(7)麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許
を取得し、必要な指導を行うことができること。
2 在宅薬学総合体制加算2の施設基準

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