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総ー5○個別改定項目(その1)について (357 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-5

外来医療の機能分化・強化等-②】


第1

特定疾患処方管理加算の見直し

基本的な考え方
リフィル処方箋による処方及び長期処方の活用並びに医療 DX の活用
による効率的な医薬品情報の管理を適切に推進する観点から、特定疾患
処方管理加算について、要件及び評価を見直す。

第2

具体的な内容
処方料及び処方箋料の特定疾患処方管理加算について、特定疾患処方
管理加算1を廃止するとともに、特定疾患処方管理加算2の評価を見直
す。また、特定疾患処方管理加算2について、リフィル処方箋を発行し
た場合も算定を可能とする。








【処方料】
[算定要件]
(削除)



診療所又は許可病床数が200床
未満の病院である保険医療機関
において、入院中の患者以外の
患者(別に厚生労働大臣が定め
る疾患を主病とするものに限
る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合
は、特定疾患処方管理加算とし
て、月1回に限り、1処方につ
き●●点を所定点数に加算す
る。

347



【処方料】
[算定要件]
注5 診療所又は許可病床数が200床
未満の病院である保険医療機関
において、入院中の患者以外の
患者(別に厚生労働大臣が定め
る疾患を主病とするものに限
る。)に対して処方を行った場
合は、特定疾患処方管理加算1
として、月2回に限り、1処方
につき18点を所定点数に加算す
る。
6 診療所又は許可病床数が200床
未満の病院である保険医療機関
において、入院中の患者以外の
患者(別に厚生労働大臣が定め
る疾患を主病とするものに限
る。)に対して薬剤の処方期間
が28日以上の処方を行った場合
は、特定疾患処方管理加算2と
して、月1回に限り、1処方に
つき66点を所定点数に加算す
る。ただし、この場合におい
て、同一月に特定疾患処方管理

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