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総ー5○個別改定項目(その1)について (508 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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い、処方の変更が行われた場合には
が行われた場合に算定する。
「1」の「ロ」を算定し、処方箋の
交付前に処方医への残薬に関連す
る処方に係る提案を行い、当該提案
が反映された処方箋を受け付けた
場合には「2」の「ロ」を算定する。
なお、当該加算を算定する場合にお
いては、残薬が生じる理由を分析す
るとともに、必要に応じてその理由
を処方医に情報提供すること。
(5) 在宅患者重複投薬・相互作用等防 (4) 在宅患者重複投薬・相互作用等防
止管理料の対象となる事項につい
止管理料の対象となる事項につい
て、受け付けた処方箋に基づき実施
て、処方医に連絡・確認を行った内
した場合は、処方医に連絡・確認を
容の要点、変更内容を薬剤服用歴等
行った内容の要点、変更内容を薬剤
に記載する。
服用歴等に記載する。
(6) 在宅患者重複投薬・相互作用等防 (新設)
止管理料の対象となる事項につい
て、患者へ処方箋を交付する前に処
方内容に係る提案を実施した場合
は、処方箋の交付前に行った処方医
への処方提案の内容(具体的な処方
変更の内容、提案に至るまでに検討
した薬学的内容及び理由等)の要点
及び実施日時を薬剤服用歴等に記
載する。この場合において、医療従
事者間のICTを活用した服薬状況等
の情報共有等により対応した場合
には、処方提案等の行為を行った日
時が記録され、必要に応じてこれら
の内容を随時確認できることが望
ましい。
(7) (略)
(5) (略)

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