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総ー5○個別改定項目(その1)について (155 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【保険薬局及び保険薬剤師療養担当
規則】
(掲示)
第二条の四 保険薬局は、その薬局
内の見やすい場所に、別に厚生労
働大臣が定める事項を掲示しなけ
ればならない。
2 保険薬局は、原則として、前項
の厚生労働大臣が定める事項をウ
ェブサイトに掲載しなければなら
ない。


高齢者の医療の確保に関する法
律の規定による療養の給付等の取
扱い及び担当に関する基準につい
ても同様。



「厚生労働大臣が定める事項」
については、「療担規則及び薬担
規則並びに療担基準に基づき厚生
労働大臣が定める掲示事項等」に
おいて、次のとおりとされてい
る。


厚生労働大臣が指定する病院
の病棟並びに厚生労働大臣が定
める病院、基礎係数、機能評価
係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激
変緩和係数別表第一から別表第
三までの病院の欄に掲げる病院
であること
・ 診療報酬の算定方法及び入院
時食事療養費に係る食事療養及
び入院時生活療養に係る生活療
養の費用の額の算定に関する基
準に基づき、地方厚生局長又は
地方厚生支局長に届け出た事項
に関する事項
・ 保険医療機関及び保険薬局の
明細書の発行状況に関する掲示
・ 役務の提供及び物品の販売等
であって患者から費用の支払を
受けるものに関する事項(当該費

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【保険薬局及び保険薬剤師療養担当
規則】
(掲示)
第二条の四 保険薬局は、その薬局
内の見やすい場所に、別に厚生労
働大臣が定める事項を掲示しなけ
ればならない。
(新設)

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