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総ー5○個別改定項目(その1)について (328 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-4


第1

患者の状態及び必要と考えられる医療機能に応じた入院医療の評価-⑲】

緩和ケア病棟における在宅療養支援の充実

基本的な考え方
緩和ケア病棟における在宅療養支援をより推進する観点から、緊急入
院初期加算の要件を見直す。

第2

具体的な内容
緩和ケア病棟緊急入院初期加算における事前の文書による情報提供の
要件について、ICT を活用して、受入れを行う保険医療機関において当
該患者の診療情報等が確認できる体制が構築されている場合は、事前の
文書による情報提供がない場合であっても、要件を満たすこととする。










【緩和ケア病棟緊急入院初期加算】
【緩和ケア病棟緊急入院初期加算】
[算定要件]
[算定要件]
(5) 「注2」に規定する緩和ケア病棟 (5) 「注2」に規定する緩和ケア病棟
緊急入院初期加算は、当該保険医
緊急入院初期加算は、当該保険医
療機関と連携して緩和ケアを提供
療機関と連携して緩和ケアを提供
する別の保険医療機関(在宅療養
する別の保険医療機関(在宅療養
支援診療所又は在宅療養支援病院
支援診療所又は在宅療養支援病院
に限る。)(以下本項において「連
に限る。)(以下本項において「連
携保険医療機関」という。)から
携保険医療機関」という。)から
在宅緩和ケアを受ける患者の病状
在宅緩和ケアを受ける患者の病状
が急変し、症状緩和のために一時
が急変し、症状緩和のために一時
的に入院治療を要する場合の緩和
的に入院治療を要する場合の緩和
ケア病棟への受入れを通じ、在宅
ケア病棟への受入れを通じ、在宅
での緩和ケアを後方支援すること
での緩和ケアを後方支援すること
を評価するものである。
を評価するものである。
(中略)
(中略)
また、在宅緩和ケアを受け、緊急
また、在宅緩和ケアを受け、緊急
に入院を要する可能性のある患者
に入院を要する可能性のある患者
について、緊急時の円滑な受入れの
について、緊急時の円滑な受入れの
ため、病状及び投薬内容のほか、患
ため、病状及び投薬内容のほか、患
者及び家族への説明等について、当
者及び家族への説明等について、当
該連携保険医療機関より予め文書
該連携保険医療機関より予め文書
による情報提供を受ける必要があ
による情報提供を受ける必要があ
る。ただし、当該情報についてICT
る。
の活用により、当該保険医療機関が

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