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総ー5○個別改定項目(その1)について (400 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-7

かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬剤師の機能の評価-④】



継続的・定期的な口腔管理による歯科疾患の重
症化予防の取組の推進

第1

基本的な考え方
地域における連携体制を確保しつつ、ライフコースを通じた継続的・
定期的な口腔管理による歯科疾患の重症化予防の取組を推進する観点か
ら、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所について、名称、要件及び
評価を見直す。これを踏まえつつ、小児期及び高齢期のライフステージ
に応じた口腔機能管理を推進する観点から、小児口腔機能管理料及び口
腔機能管理料について、新たな評価を行う。

第2

具体的な内容
1.かかりつけ歯科医による歯科疾患の管理について、かかりつけ歯科
医機能強化型歯科診療所による実施を評価しているが、これを見直し、
口腔機能管理に関する実績要件等も満たす診療所による実施を評価す
ることとする。
2.小児口腔機能管理料及び口腔機能管理料にかかりつけ歯科医による
口腔機能管理に関する評価を新設する。
3.エナメル質初期う蝕管理加算を廃止する。








【歯科疾患管理料】
[算定要件]
(削除)



【歯科疾患管理料】
[算定要件]
注10 かかりつけ歯科医機能強化型
歯科診療所(歯科疾患の管理が
必要な患者に対し、定期的かつ
継続的な口腔の管理を行う診療
所であって、別に厚生労働大臣
が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生局長等に
届け出たものをいう。以下この
表において同じ。)において、
エナメル質初期う蝕に罹患して
いる患者に対して、管理及び療
養上必要な指導等を行い、その

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