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総ー5○個別改定項目(その1)について (67 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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険医療機関との連携体制が確保
されていること。
ハ (1)のロを満たすものであるこ
と。
(4)~(5) (略)
(3)~(4) (略)

第6の8の4 外来腫瘍化学療法診
療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
(1)~(7) (略)
(8) 区分番号「B001・22」に掲げるが
ん性疼痛緩和指導管理料の届出
を行っていること。
(9) 区分番号「B001・23」に掲げる
がん患者指導管理料のロの届出
を行っていることが望ましい。
(10) (2)に掲げる医師は、次に掲げ
るいずれかの研修を修了した者
であること。
ア がん等の診療に携わる医師
等に対する緩和ケア研修会の
開催指針に準拠した緩和ケア
研修会
イ 緩和ケアの基本教育のため
の都道府県指導者研修会(国
立研究開発法人国立がん研究
センター主催)等
(11) 患者と患者を雇用する事業者
が共同して作成した勤務情報を
記載した文書の提出があった場
合に、就労と療養の両立に必要
な情報を提供すること並びに診療
情報を提供した後の勤務環境の
変化を踏まえ療養上必要な指導
を行うことが可能である旨をウェ
ブサイトに掲載していることが望
ましい。
(12) 患者の急変時の緊急事態等に
対応するための指針が整備され
ていることが望ましい。
(13) 外来腫瘍化学療法診療料3の
届出を行っている他の保険医療

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第6の8の4 外来腫瘍化学療法診
療料
1 外来腫瘍化学療法診療料1
(1)~(7) (略)
(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

(新設)

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