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総ー5○個別改定項目(その1)について (114 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-1



第1

医療 DX の推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-①】

医療情報・システム基盤整備体制充実加算
の見直し

基本的な考え方
保険医療機関・薬局におけるオンライン資格確認等システムの導入が
原則義務化され、オンライン資格確認に係る体制が整備されていること
を踏まえ、医療情報・システム基盤整備体制充実加算の評価の在り方を
見直す。

第2

具体的な内容
医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格
確認等システムの導入が原則義務化されたことを踏まえ、体制整備に係
る評価から、初診時等の診療情報・薬剤情報の取得・活用にかかる評価
へ、評価の在り方を見直すとともに、名称を医療情報取得加算に見直す。








【初診料】
[算定要件]
注15 別に厚生労働大臣が定める施
設基準を満たす保険医療機関を
受診した患者に対して十分な情
報を取得した上で初診を行った
場合は、医療情報取得加算1と
して、月●回に限り●●点を所
定点数に加算する。ただし、健
康保険法第3条第13項に規定す
る電子資格確認により当該患者
に係る診療情報を取得等した場
合又は他の保険医療機関から当
該患者に係る診療情報等の提供
を受けた場合にあっては、医療
情報取得加算2として、月●回
に限り●●点を所定点数に加算
する。

104



【初診料】
[算定要件]
注15 初診に係る十分な情報を取得
する体制として別に厚生労働大
臣が定める施設基準を満たす保
険医療機関を受診した患者に対
して初診を行った場合は、医療
情報・システム基盤整備体制充
実加算1として、月1回に限り
4点を所定点数に加算する。た
だし、健康保険法第3条第13項
に規定する電子資格確認により
当該患者に係る診療情報を取得
等した場合又は他の保険医療機
関から当該患者に係る診療情報
等の提供を受けた場合にあって
は、医療情報・システム基盤整
備体制充実加算2として、月1
回に限り2点を所定点数に加算
する。

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