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総ー5○個別改定項目(その1)について (378 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00243.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第581回 1/26)《厚生労働省》
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【Ⅱ-6
④】

新興感染症等に対応できる地域における医療提供体制の構築に向けた取組-


第1

サーベイランス強化加算等の見直し

基本的な考え方
我が国における Access 抗菌薬の使用比率が低い現状を踏まえ、適正使
用を更に促進する観点から、サーベイランス強化加算について、抗菌薬
の使用状況を考慮した評価体系に見直す。

第2

具体的な内容
サーベイランス強化加算について、サーベイランスへの参加自体に対
する評価と、サーベイランスにおける抗菌薬の適正使用状況のモニタリ
ングにより、目標値を達成している又は参加医療機関の中で実績が上位
である医療機関に対する評価に区分するよう見直しを行う。








【感染対策向上加算】
[算定要件]
注4 感染対策向上加算2又は感染
対策向上加算3を算定する場合
について、感染防止対策に資する
情報を提供する体制につき別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方
厚生局長等に届け出た保険医療
機関に入院している患者につい
ては、サーベイランス強化加算と
して、●●点を更に所定点数に加
算する。
5 感染対策向上加算を算定する
場合について、抗菌薬の使用状況
につき別に厚生労働大臣が定め
る施設基準に適合しているもの
として地方厚生局長等に届け出
た保険医療機関に入院している
患者については、抗菌薬適正使用
加算として、●●点を更に所定点
数に加算する。

368



【感染対策向上加算】
[算定要件]
注4 感染対策向上加算2又は感染
対策向上加算3を算定する場合に
ついて、感染防止対策に資する情
報を提供する体制につき別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして地方厚生局長
等に届け出た保険医療機関に入院
している患者については、サーベ
イランス強化加算として、5点を
更に所定点数に加算する。
(新設)

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